アスベスト調査、関東エリアでしたらどこでも対応可能!
大気汚染防止法改正後の作業基準にも対応!
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発注者への事前調査に対する協力義務が明記されました。
また、2020年6月には「大気汚染防止法」の改正が公布、事前調査結果の報告義務化と調査方法の法定化が行われ、実際に2022年4月から施行となっています。
具体的には、アスベスト含有建材(レベル3建材)を含む、アスベストを使った全ての建物の解体や改修時に事前調査の必須化、調査方法の法定化がされました。
これらはアスベストの飛散防止対策をより厳重にするための改正です。
・元請業者様及び自主施工者様に対しましては、一定規模以上の建築物及び工作物の解体・改造・補修工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の報告(都道府県及び労働基準監督署)が義務付けられているのです。
区分 | 調査結果の報告が必要な一定規模以上の工事 |
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建築物 | 解体部分の床面積合計が80平方メートル以上の解体工事 請負代金の合計が100万円以上の改造又は補修工事 |
工作物 | 請負代金の合計が100万円以上の解体、改造又は補修工事 |
要約しますと、調査をすればいい、のではなく、調査をした結果を元請業者様が報告しなければならない、ということになります。
そしてその報告は、厚生労働省の「石綿事前調査結果報告システム」に則って報告する必要があります。
工事計画届など、計画の届出を行わなかった場合は50万円以下の罰金が科せられます。
また、特定粉じん排出等作業など、都道府県知事あての届出を行わなかった場合は3か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
2006 年を最後に、重量の0.1%を超えるアスベストが含まれる全ての製品の製造や輸入、使用が禁止されました。
アスベストが使用された建物をそのまま解体または改修してしまうと、作業員ばかりでなく近隣住民の方々にも重大な健康被害をもたらす可能性があります。
そのため法改正が続いており、現在の法令では、建築物の解体(工事),改造,補修工事(解体等工事)を行う時は,元請業者又は自主施工者が石綿(アスベスト)の使用状況を調査すること(事前調査)が義務付けられています。
義務化により元請業者や解体工事業者の負担が増えますが、これを怠った場合には罰則の適用になりますので注意が必要です。
まずアスベスが使用されているかどうかをしっかりと調査することが求められているのです。
耐久性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性などの特性に非常に優れ安価であるため、「奇跡の鉱物」として重宝され、建築材料、電気製品、自動車、家庭用品等、様々な用途に広く使用されてきました。「奇跡の鉱物」と言いましたが、アスベストは天然に産出される「鉱物」なのです。アスベストが含まれる製品は3,000 種類を超え、その特性から主に建築資材に使用されてきました。
<レベル3における主な石綿含有建築材>
ボード類
石膏ボード・石綿吸音板・ケイカル板
・巾木
・床材の接着剤
タイルカーペット
長尺シート
【書面調査・図面調査】
建築物等を解体、改修する作業を伴う建設工事においては、アスベスト含有建材が使用されているかどうか事前調査を行う必要があります。
事前調査ではまず建築図面などの書面や聞き取りからアスベストの使用の有無に関する情報を出来る限り読み取る「書面調査」を実施します。
【現地調査(目視確認)】
アスベストの使用状況を網羅的に把握するため、事前調査では現地の使用状況を目視にて確認することが必要とされています。
現地での目視調査を踏まえ、建材のアスベスト含有の有無を判断
【試料採取】
分析を行うこととなった建材について、試料採取を行います。試料採取にあたっては保護具を着用し、対象試料を湿潤化してから試料採取を行う必要があります。
【分析調査】
アスベスト分析の流れとしては、建材中にアスベストが0.1%(重量比)を超えて含有しているか否かを確認するための分析を行います。
含有が認められた場合、必要に応じて含有率(%)を確認するための分析を行います。
【報告書提出】
お請け致しました調査内容に応じて報告書を作成し、提出させて頂きます。
お急ぎの場合は分析結果が判明次第、速報をお送りさせて頂くことも可能です。
一番気になるのは、やっぱり値段。
どのサイトを見ても値段の記載が無く、結局分からず終い。
当社は価格と内容に自信がありますので是非参考にしてみてください。
※2023年10月1日からは、上記資格を有する者(一般建築物石綿含有建材調査者や特定建築物石綿含有建材調査者など)しか
調査を行うことができなくなります。ご注意ください。
私が伺います!
ご連絡は富樫(トガシ)まで
Tel.090-6040-1800
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